大阪市淀川区十三
(阪急十三駅徒歩9分)
MAM 会則
第1章 総 則
(名 称)
第1条 当法人は、一般社団法人マノ・ア・マノと称する。
(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を大阪府大東市に置く。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 当法人は、ひきこもりの当事者及びその家族に対し、様々な支援を行うことによりひきこもりから脱却する機会を提供し、社会的自立の促進に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1.ひきこもりに関する資料の収集、調査及び研究事業
2.ひきこもりの当事者及びその家族に対する支援事業
3.ひきこもりに関する官民連携及び協働推進事業
4.各種講演会、セミナー及びイベント等の企画、運営及び開催事業
5.労働者派遣事業及び職業紹介事業
6.人材育成のための教育事業
7.ひきこもりに関する施設の経営、運営及び管理事業
8.書籍、雑誌、教材及び電子出版物の企画、制作、編集及び販売事業
9.関連商品の企画、開発及び販売事業
10.その他、当法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 社 員
(社 員)
第5条 当法人の社員は、当法人の目的に賛同して入社した者とする。
(入 社)
第6条 当法人の社員になるには、当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第7条 社員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(退 社)
第8条 社員は、当法人所定の様式による退社届を提出することにより、任意に退社することができる。ただし、やむを得ない事由がある場合を除き、1か月以上前に当法人に対し予告をするものとする。
(除 名)
第9条 社員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議により当該社員を除名することができる。
⑴ 当法人の定款その他の規則に違反したとき
⑵ 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
⑶ その他除名すべき正当な事由があるとき
(社員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
⑴ 第7条の支払義務を半年以上履行しなかったとき
⑵ 成年被後見人又は被保佐人になったとき
⑶ 総社員が同意したとき
⑷ 当該社員が死亡若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき
(社員資格喪失に伴う権利及び義務)
第11条 社員が前条の規定により資格を喪失したときは、当法人に対する社員としての権利を失い義務を免れる。ただし、未履行の義務は免れることができない。
2 当法人は、社員がその資格を喪失しても、既納の経費、会費及びその他の拠出金等は返還しない。
第4章 社員総会
(構 成)
第12条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。
(権 限)
第13条 社員総会は、次の事項について決議する。
⑴ 社員の除名
⑵ 理事の選任又は解任
⑶ 社員の入会金及び会費
⑷ 理事の報酬等の額
⑸ 計算書類等の承認
⑹ 定款の変更
⑺ 解散及び残余財産の処分
⑻ その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開 催)
第14条 社員総会は、定時総会として毎事業年度末日の翌日から3か月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招 集)
第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事の過半数の決定により代表理事が招集する。代表理事に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ定めた順位により他の理事が招集する。
2 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに社員に対して発する。ただし、招集通知は書面ですることを要しない。
3 総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(招集手続の省略)
第16条 社員総会は、社員全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
(議 長)
第17条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ定めた順位により他の理事がこれに代わる。
(議決権)
第18条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(決議の方法)
第19条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
⑴ 社員の除名
⑵ 定款の変更
⑶ 解散
⑷ その他法令で定められた事項
(議決権の代理行使)
第20条 社員は、当法人の社員又は親族を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、社員総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。
(社員総会議事録)
第21条 社員総会の議事については、法令に定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した理事が署名又は記名押印して10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
第5章 役 員
(理事の員数)
第22条 当法人の理事の員数は、5名以内とする。
2 当法人の理事が1名のときは、当該理事を代表理事とする。
3 当法人に理事が2名以上いるときは、理事の互選により代表理事1名を選定する。
(理事の選任)
第23条 理事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。
(理事の任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 任期満了前に退任した理事の補欠として、又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
(理事の職務)
第25条 理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を執行する。
2 代表理事は、当法人を代表し、その業務を統括する。
(解 任)
第26条 理事は、社員総会の決議により解任することができる。
(報酬等)
第27条 理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
第6章 計 算
(事業年度)
第28条 当法人の事業年度は、毎年3月1日から翌年2月末日までの年1期とする。
(事業報告及び決算)
第29条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、定時社員総会に提出して、第1号の書類についてはその内容を報告し、第2号の書類については承認を受けなければならない。
⑴ 事業報告
⑵ 貸借対照表及び損益計算書
2 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類は、定時社員総会の日の1週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置くものとする。
第7章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第30条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解 散)
第31条 当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属等)
第31条の2 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第8章 公 告
(公告方法)
第32条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。